【タイ・現地情報】バンコクのパブやバー・ディスコ等の規制緩和は早くても2020年7月1日以降
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バンコクのパブやバー・ディスコ等の規制緩和は早くても2020年7月1日以降
2020年6月1日より新型コロナウイルス感染拡大抑制のために行われていた制限緩和の第3段が実施され、タイ式マッサージや映画館・理髪店・フィットネスジムなどがオープン可能になりました。
【タイ・現地情報】タイ政府・2020年6月1日からの第3弾の規制緩和を発表
しかし、バンコク都庁は2020年5月31日、新型コロナウイルス感染症対策の一環として施行しているパブやバー・ディスコ等の営業停止をさらに延長し6月末までとする事を発表しました。
これによってパブやバー・ディスコ等以外の飲食店の店内での酒の提供禁止も継続になります。
2020年6月30日まで延長された非常事態令で、営業停止が継続される16の業種
バンコク都知事は2020年6月1日、新型コロナウイルス感染拡大を抑制のため、以下の16業種は2020年6月30日まで、又は通知があるまで営業の停止が継続されると発表しました。
もし、16の業種が命令に反して営業を行った場合、1年以下の禁錮と10万バーツ以下の罰金、もしくはその双方を科した上で、永久に閉鎖や営業許可の取り消しの措置を取る可能性もあると発表しました。
該当する16業種
- パブ・バー・遊興施設及びこれに類似するサービス娯楽施設
- ウォーターパーク・遊園地
- 市場/水上マーケット内の児童の遊び場・遊具
- ビリヤード場/スヌーカー場
- ゲームセンター
- ゲームショップ・インターネットカフェ
- 闘鶏場及びその訓練場
- 保育園・老人ホーム(宿泊が許可されている場合を除く)
- ムエタイ競技場
- 格闘技学校・ジム
- 競馬場
- 入浴施設
- 浴場付き個室(性的マッサージ店・マッサージパーラー)
- 各競技場
- 宴会場及びこれに類似する場所
- 闘牛場・闘魚場又はこれに類似する魚釣り場等
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