日本政府・オミクロン株感染拡大を受けて上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」
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日本政府・オミクロン株感染拡大を受けて上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」
日本政府は2021年11月27日、出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に特定の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することを決定しました。
上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に160の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否
(詳細についてはこちらを参照)
「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
- 日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
- 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
- 令和3年11月5日付け,水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者
→下記参照(※令和3年11月30日以降,同年12月31日までの間,水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく新規入国は停止) - 入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断) ※例えば,ワクチン開発の技術者 等
- その他人道上の配慮の必要性がある場合
(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
上記(1)の措置に併せ,全世界を対象に査証発給の制限が行われており,現在,原則として「特段の事情」と同様の事情がある者に
ついてのみ査証発給
※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要
上陸拒否対象国・地域
アジア
インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル
大洋州
フィジー
北米
カナダ、米国
中南米
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカ
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
※日本に入国される方は、必ず外務省や厚生労働省より最新の情報を確認するようにして下さい。
【参考サイト】
外務省Webサイト
厚生労働省Webサイト
出入国在留管理庁Webサイト
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