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日本政府・3月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し。ワクチン3回目追加接種者は、日本入国後の自宅等待機が不要に

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3月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し。ワクチン3回目追加接種者は、日本入国後の自宅等待機が不要に

隔離緩和

隔離緩和2

以下、在タイ日本国大使館からのメール「本年3月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し」より

2月24日、本年3月1日以降の日本入国に際しの水際措置の見直しの詳細が公表されました。タイから日本に入国する際の水際措置の概要は以下のとおりです。

1.タイから日本に入国する際の待機措置の変更

タイは、「水際強化措置に係る指定国・地域」から解除されました。
これによって、3月1日以降のタイから日本入国時の待機措置は、以下のとおり変更になります。ただし、日本入国日前14日以内に、「水際強化措置に係る指定国・地域」(注1)に滞在がないことが前提となりますので、ご注意ください。

  1. ワクチン3回目追加接種者(注2)は、日本入国後の自宅等待機が不要になります。日本の空港到着後、公共交通機関の使用について制限はありません。
  2. ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に、原則7日間の自宅等待機が求められます。
    ア 自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。
    イ 入国日の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注3)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません。
    (例)3月1日(火)にタイから日本に入国する場合、自宅まで公共交通機関を利用し、3月2日(水)から3月4日(金)まで自宅で待機し、3月4日(金)にPCR検査等を行い陰性と判定された場合、その結果をMySOSに登録し、待機終了の連絡が来た方については、自宅待機は終了し、公共交通機関の使用が可能となります。
  3. 上記を含め3月1日以降の水際措置の見直しの概要は、URLをご参照ください。
    (注1)「水際強化措置に係る指定国・地域」一覧(令和4年2月24日時点)
    (注2) ワクチン3回目追加接種者の定義
    ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。
    (注3)厚生労働省が認めた検査実施機関におけるPCR検査又は抗原定量検査。本検査を受検するための外出は認められますが、その際に公共交通機関の使用は認められませんので、ご注意ください。

2 外国人の新規入国

外国人の新規入国については、観光目的以外で、日本国内に所在する受入責任者からの受付済証入手後に、査証取得等所定の手続きを行った場合には新規入国が認められます。

3 今回の措置についての問い合わせ

(1)以下のURL下段のQ&Aをご参照ください。
(2)ご不明な点は、以下のコールセンターにお問い合わせください。

  • +81-(0)50-1751-2158
  • +81-(0)50-1741-8558
  • 受付時間:日本時間9時から21時まで(土日祝日含む)

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