【タイ・現地情報】バンコク都・7月12日より都内における防疫措置の強化「バンコク都告示第36号」を発出
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バンコク都・7月12日より都内における防疫措置の強化「バンコク都告示第36号」を発出
以下、在タイ日本国大使館からのメール「新型コロナウイルスに関するお知らせ」より
- 7月10日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第27号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第36号」を発出しました。
- 本告示は、7月12日から適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 独立店舗、百貨店等の施設内、空港、駅、バス発着所、コンビニエンスストア内、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、その他形態を含む飲食店および飲食の販売の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
- 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、衛生用品や医薬品、DIY用品、金融機関、情報通信機器、郵便・配送、修理・修繕といった分野の店舗のみ営業を認める。官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認める。
- コンビニエンスストア、定期市場、ナイトマーケット、歩行者天国の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
- 屋外の公園、運動場、競技場の営業時間を、午後8時までとする。
- 古式マッサージ(足マッサージ含む)、スパ、美容医療機関、健康増進機関の営業を禁ずる。但し、ヘアサロンおよび理髪店については、過去に発令した条件および防疫措置の厳格な実施の下で営業を認める。
- 5名以上が参加する活動を禁ずる。但し、「バンコク都告示第34号」における例外規定は継続適用する。
- 学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- KEYWORD
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