【タイ・現地情報】バンコク都・7月23日より、ゴルフ場など全ての運動施設等の閉鎖を発表
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バンコク都・7月23日より、ゴルフ場など全ての運動施設等の閉鎖を発表
2021年7月21日バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴う、都内における防疫措置の強化等を柱とする、バンコク都告示第38号を発出しました。
これに伴いチョンブリー県(パタヤ・シラチャ等)も、これまで閉鎖した施設に加えて、CCSAが定めたゴルフ場など全ての運動施設等の閉鎖を発表しました。
これらの措置は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用されます。
以下、在タイ日本国大使館からのメール「新型コロナウイルスに関するお知らせ」より
- 7月21日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴う、都内における防疫措置の強化等を柱とする、バンコク都告示第38号を発出しました。
- これらの措置は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用されます。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
以下の施設を閉鎖せしめる。但し、医療用に用いる場合を除く。
- 全ての形態の運動施設(屋内のバドミントン、フットサル、バスケットボール、バレーボール。屋外のゴルフ場、ゴルフ練習場、サッカー場、テニス・コート等)
- 公園、植物園
- 運動場
- 商品展示場、会議場、イベント会場
- 教育センター、科学教育センター、科学技術施設、文化センター、劇場
- 公共図書館、集落図書館、民間図書館、図書室
- 博物館、遺跡、地域史跡、および類似施設、歴史的遺構および旧跡
- 託児所
- 美容増進施設、理容店、ネイル・ストア、刺青店
- 競技用プール、遊戯用プール、公共プール、および類似施設
本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
本件告示は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用する。
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