タイ人日本語ガイドP-Golfのアテンド日記

2021年10月1日よりタイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持していれば自主隔離が10日間に短縮

ブログトップ画像

みなさん、サワディーカップ🙏สวัสดีครับ
ゴルフタイランドのタイ人日本語ガイド・P-GOLFの公式ブログです。

2021年10月1日よりタイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持していれば自主隔離が10日間に短縮

日本入国隔離

以下、在タイ日本国大使館からのメール「ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について(タイから日本への入国・帰国)」より

  • 9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定され、10月1日午前0時以降に入国・帰国される方より実施されます。
  • タイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととしました。
  • 日本への入国・帰国の際には、以下リンク先のQ&Aをご一読頂くとともに、最新の情報に御留意願います。

自宅等待機期間等の短縮について(Q&A

本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、ホームページを御確認ください。(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)

本措置についての詳細はリンク先をご確認ください。

【ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について】

1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも該当する方です

  1. 令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。
  2. 接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかであること。
  3. (2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。また、異なるワクチンを接種した場合も、2回とも(2)のいずれかのワクチンを接種していること。
  4. 2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
  5. 入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た方。

2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以下のとおりです。

  1. タイ
    ・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆるワクチンパスポート)(COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION)
    ・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)
  2. 日本
    ・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
    ・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
    ・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録書

3 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみ有効です。

抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。なお、自費でのPCR検査・抗原定量検査を提供している検査機関については、厚生労働省ホームページを御参照ください。

4 待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、厚生労働省ホームページを御参照ください。

・自宅等待機期間等の短縮について(Q&A

5 本件お問合せ先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

KEYWORD

記事に掲載された店舗や観光スポット、サービスなどの情報・写真は取材当時のものです。移転や閉鎖、サービス終了や変更などもありますので、ご注意ください。

お問合せ電話番号
TELをタップしてお問い合わせ!
0120-562-193
このページの先頭へ