【タイ・現地情報】タイから日本に入国・帰国する際、検疫に提出するPCR検査の陰性証明書とその見本
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タイから日本に入国・帰国する際に検疫に提出するPCR検査の陰性証明書とその見本
2021年3月19日以降、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対して、出国前72時間以内にPCR検査を受け、医療機関等により発行された証明書(検査証明書)を提出しなければならなくなりました。
有効な「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき日本への上陸が認められないことになります。
また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
1.検査証明書は以下の条件を満たすものに限り有効
- 検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であること
- 所定のフォーマットを使用すること
詳しくは厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
所定のフォーマットはこちらからダウンロードできます →検査証明書(タイ語併記)
※所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、
任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」
が満たされている必要があります。 - 検査証明書へ記載すべき内容
- 1, 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
- 2, 検査法、採取検体(下記2、3に限る)
- 3, 結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
- 4, 医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
- 5, すべての項目が英語で記載されたもの
2.検査方法は以下のいずれかに限り有効
核酸増幅検査
- real time RT-PCR法
real time reverse transcription PCR - LAMP法
Loop-mediated Isothermal Amplification - TMA法
Transcription Mediated Amplification - TRC法
Transcription Reverse-transcription Concerted reaction - Smart Amp法
Smart Amplification process - NEAR法
Nicking Enzyme Amplification Reaction
その他
- 次世代シーケンス法 Next Generation Sequence
- 抗原定量検査
Quantitative Antigen Test※(CLEIA)
※ 抗原定性検査ではない。
3.検体採取方法は以下のいずれかに限り有効
- 鼻咽頭ぬぐい液
- 唾液
※日本への入国の最新情報や詳細については、必ず最新の情報をお住まいの国の大使館等にお問い合わせください。
【参考サイト】
厚生労働省・検査証明書の提示について
厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
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