タイ人日本語ガイドP-Golfのアテンド日記

【タイ、新型コロナウイルス最新情報(3/20更新)】3/22から有効 タイ民間航空局(CAAT)のコロナウィルス感染症対策

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日本からの渡航に健康証明書 21日に義務化、実質的な入国制限

タイ民間航空庁(CAAT)は18日、新型コロナウイルス感染症対策として、21日午前0時から日本などを含む感染が拡大している地域からタイに渡航する外国人に対して、同感染症の陰性を証明する健康証明書の提出を義務付けると発表しました。
これまでは中国や韓国など感染者の多い「危険感染症地域」からの渡航者が対象だったが、プラユット首相が17日の演説で適用範囲を拡大させる方針を示していました。
日本で健康証明書を入手することは困難とみられ、実質的に渡航が制限されることになります。

【タイ民間航空局発表内容について(要旨)】タイ政府観光庁ウェブサイトより。

世界保健機関(WHO)によれば、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について、「全世界的な感染が拡大している(Pandemic)」と発表しました。これに伴い、一般市民への潜在的な防疫上のリスクを未然に防止するためにタイ王国への航空便を運航する航空各社に対し以下のガイドラインを通達します。
1.危険感染地域、及び感染拡大地域からの航空便運航に関する同局の2020年3月18日の告知及びガイドラインは無効となります。

2.タイ王国への旅行者は、隔離、監禁、監視、または国際伝染病管理チェックポイントの担当官によって規定されるその他の伝染病予防及び管理のための措置の対象となりますので、予めご了承下さい。

3.タイ王国への航空便を運航する航空会社は、空港での搭乗手続き(チェックイン)の際に、以下の事項を確認し、搭乗客のスクリーニングをする必要があります。  
(1)検査の結果新型コロナウイルス(COVID-19)が検出されなかった旨を証明する英語の診断書の提示。診断書は航空便の出発前72時間以内に発行されたものとする。  
(2)新型コロナウイルス(COVID-19)による疾病を含む海外旅行中の医療費の全額をカバーするものとして、医療費の補償額が10万米ドル相当かそれ以上の健康保険に加入した事を示す証書。旅行者は出発前に健康保険を購入する必要があります。

4.タイ王国に帰国するタイ国籍の旅行者について   こちら

5.旅行者が上記3.(タイ国籍の旅行者については4.)で示された書類(診断書及び保険証書)を提示できない場合、航空会社は搭乗券を発行してはならず、搭乗は許可されません。

6.搭乗が許可された旅行者には航空会社より質問票(T.8フォーム 記入例)が配布されます。これにタイ王国にて連絡を取ることができる住所など必要事項を正確に記入し、到着空港の国際伝染病管理チェックポイントにて担当官に提出してください。または、この質問票(T.8フォーム)の代わりに、タイ空港公社によるスマートフォン用アプリケーション「AOT Airport of Thailand」に必要事項を入力することもできます。

7.航空会社は、機内で以下の4点の保護措置を講じる必要があります。
(1)搭乗券を発行する際は、座席をできるだけ遠く離して配置する。乗客に発熱、咳、などの症状が認められた場合、監視するために客室の専用スペースを割り当てる。
(2)機内感染を防ぐため、機内では常にマスクを着用するなどの予防方法を乗客に知らせる。またはその他の感染予防に必要な器具などを準備する。
(3)客室乗務員と乗客との濃厚接触の機会を減らすため、限定的な客室サービスを検討する。
(4)すべての客室乗務員のマスク着用を義務化する。

8.タイ王国に到着する際、航空会社は、国際伝染病管理チェックポイントの管理官によって規定される基準に従い、航空機の消毒または清掃を実施する必要があります。

9.国際伝染病管理チェックポイントの管理官には以下の命令を発する権限が与えられます。  
(1)国際伝染病管理チェックポイントの管理官がタイ王国に到着した航空機の検査を完了するまで、如何なる人も許可なく航空機から出入りすることを禁じる。また、検査未完了の航空機には如何なる車両類を接近させることも禁じる。  
(2)航空会社が以下の措置を講じるよう、書面による執行命令を発行する。  
 (a)疾病の伝染を予防、管理するため、ウイルスの付着を除去する。  
 (b)管理官から移動の許可が下されるまで、航空機は指定された場所に駐機する。  
 (c)航空機に搭乗してきた乗員・乗客に対し健康診断を受けることを要求する。場合によっては、これらの乗員・乗客に対し、指定された場所及び時間において隔離、監視、または予防接種を行う。

10.旅行者が上記3.(タイ国籍の旅行者については4.)、及び5.について違反した場合、伝染病法BE2558(2015)に基づき、隔離、監禁、検疫、観察、予防接種の対象となる旅行者の移送に加え、これらの乗客の入院治療や国際伝染病の予防や管理のために生じた費用は、航空会社が負担するものとします。

11.航空会社は、伝染病法BE2558(2015)に基づき、保健省から告知された危険伝染病のへの注意と予防のための措置を厳格に実行しなければなりません。

12.航空会社は、出発地となる空港のスタッフ及び客室乗務員に上記のガイドラインについて通知し、これを確実に執行するよう指示を徹底しなければなりません。また客室乗務員は、機内にて追加説明のアナウンスを行うことで、乗客への周知を図ることが求められます。

なお、この告知は2020年3月22日午前0時(タイ時間)から有効となります。

コロナウィルスに関しての最新情報は、随時保険省やタイ政府観光庁などのサイトで確認してください。

【タイ、新型コロナウイルス関連情報サイト】

CAATの新型コロナウイルス感染症の対策ガイドライン

ガイドラインの概要版

健康証明書のフォーマットサンプル(タイ保健省提供)

健康証明書のフォーマットサンプル(タイ国際航空提供)

質問フォームの「T8」

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