2020年1月1日から施行されたタイの新しい土地建物税の徴税が8月より開始
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タイの新しい土地建物税(Land and Building Tax)
この新しい土地建物税は、毎年1月1日時点の、土地又は建物(コンドミニアムを含む)の所有権または使用権を持つ個人または法人が、毎年4月中に管轄の役所に土地・建物税を納めることになります。これらの不動産を2020年1月1日現在以降所有する場合、納税義務が発生します。またこの税金の税率は土地・建物・コンドミニアムの評価額により税額が計算されます。
土地建物税とは、日本でいう固定資産税のことで、タイ国内での不動産所有者は必ず支払いをしなければなりません。この新しいタイ土地建物税の徴税は、新型コロナウィルスの影響で徴収手続きが延期されていましたが2020年8月より開始となりました。
しかし2020年6月2日の閣議において、 新型コロナウィルスの影響により2020年度分は90%引き下げ措置が取られています。
また、期限を超えての支払いには段階的に遅延料金および罰金が課せられる事になるので注意が必要です。
新しい土地建物税(Land and Building Tax)の税率
タイの新しい土地建物税は、所有する物件の評価額によって税率が変わります。
また所有する建物の用途によっても違いがあり、居住用の不動産でも自宅か賃貸かによっても税率は異なります。
例えば、タイに不動産投資用として保有するコンドミニアムの場合、税率は
不動産の評価額・税率
- 5,000万バーツ以下 0.02%
- 5,000万バーツ以上〜7,500万バーツ以下 0.03%
- 7,500万バーツ以上〜1億バーツ以下 0.05%
- 1億バーツ以上 0.10%
となっています。
支払い方法は、現在はタイ土地局にて直接支払う形になっていますが、コンドミニアムなどを所有する多くの外国人は新型コロナウィルスの影響でタイにおらず入国も可能でない為今後のタイ政府の対応に注意が必要です。
また、今回の記事は個人的に調べた内容で、あくまで参考情報となっていますので、今後公的機関等から発表される最新の情報に注意するようにして下さい。
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